1997-05-26 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号 日本銀行の組織形態は、現行どおり認可法人として金融委員会の下に存置し、日本銀行には政策委員会を置かないことといたします。日本銀行は、金融委員会の金融政策の決定に基づき、同委員会の監督のもとにその業務を行うとともに、金融委員会の委任を受けて、その監督のもとに金融機関に対する検査の業務を行うこととしております。 以上が二法案の概要であります。 鈴木淑夫